1964-09-10 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第65号
興行場法については、風紀の字句は出ており摂せんが、一応厚生省がこれを許可指導しておる、こういう体制でございますので、原則としては、私どもはそれぞれの所管する法律の中に風俗風紀についての規定を盛り込んでいただいて、それに違反する場合には、警察もこれを一緒に指導しあるいは取り締まっていく、こういうたてまえでいままで進んできております。
興行場法については、風紀の字句は出ており摂せんが、一応厚生省がこれを許可指導しておる、こういう体制でございますので、原則としては、私どもはそれぞれの所管する法律の中に風俗風紀についての規定を盛り込んでいただいて、それに違反する場合には、警察もこれを一緒に指導しあるいは取り締まっていく、こういうたてまえでいままで進んできております。
○市川房枝君 個室も禁止はできない、異性もそれを禁止もできないというなら、何の風俗、風紀の取り締まりになるのですか。じゃあいまと同じじゃないですか。そんなものを私どもはそういう取り締まりを厚生省に要求はしてないというか、それじゃ何にもならぬですよ。あなたのおっしゃる、その個室を禁止をするというのは、この法律からいえばまあできないというのは、なるほど読んでみれば、二条ですからね。
文部省といたしましては、教育環境浄化の立場からいたしまして、そういう風俗、風紀に関係のあるような業態のものが学校の周囲を取巻くような計画に対しては、絶対に応じられないということと、もう一つは、教育を実施する上に、現在の牧容兒童の数から見まして、六千二百坪の校地はどうしても必要であるという二つの観点に立ちまして、今なお東京都と熱心に交渉を続けておるという事情になつております。
この法律によりまして、待合、料理店、カフエーというものが、都道府縣の公安委員に申請することによつて許可を受けた場合、営業することができるわけになりますが、先ほど松沢委員の御質問に対しまして、この法案の提案理由は政府が單にその必要を感じたから提出したというような御答弁であつたのでありますが、もし関係方面の希望命令でありますなら、また何をか言わんやでありますけれども、ただ單に政府がその風俗風紀の取締りの